引用:を創業家に対して請求すること
ができるものとする。
( 注 3) 本公開買付け後の売却を想定しております。
(f) 表明保証
創業家は、本売却請求権を行使する場合、公開買付者に対し、売却請求権の行使日において、以下の事項が
全て真実かつ正確であることを表明し保証する。
・本覚書に企図されている取引に関連して、創業家が公開買付者又はその代理人若しくは弁護士、公認会計
士、税理士、フィナンシャル・アドバイザーその他の専門家に対して開示した情報 ( 文書、図画、電磁的記
録、口頭その他の方法による場合... |