引用:純一氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、経営全般の監視と有効な
助言を受けることができるため、当社の社外監査役として適任であると判断しており
ます。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般
株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断して独立役員に指定しております。
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外山卓夫氏は、公認会計士及び税理士として税務・会計に関する豊富な知識や経験等
を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。ま
た、過去及び現在において取引... |