引用: 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、
2020 年 3 月 26 日に提出いたしました臨時報告書の記載事項に一部訂正事項がありましたので、これを訂正するため臨時
報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(2) 当該異動の年月日
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
3【 訂正内容 】
訂正箇所はを伏して表示しております。
(1) 当該異動... |