引用: )が令和 5 年 11 月 22 日
付けで退任することに伴い、新たな会計監査人として、有限責任監査法人トーマツとの間で、当社の会計監査業務につ
いて協議を進めておりましたが、同監査法人との間で監査実務の業務量とその経済性等の点におきまして最終的な合意
には至りませんでした。当社として、会計監査人が不在の事態を回避するため、令和 5 年 12 月 6 日開催の臨時監査等委
員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、「 一
時... |