引用: 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを、
2019 年 10 月 24 日開催の当社監査役会において決議し、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する
内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出しましたが、その記載内容を一部訂正するため、
金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
2. 報告内容
(5) 当該異動の決定... |