引用:内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、
2021 年 11 月 29 日に提出いたしました臨時報告書の記載事項に一部変更がありましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第
5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
(2) 当該異動の年月日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
(7) 今後... |