引用:
外部委員と同等の知識等を有すると認められる者を代理人として選任し、一時的にその任に当たらせることができるものとされていま
す。
b.コンプライアンス委員会
委員
代表取締役社長、監査役及びコンプライアンス・オフィサー( 委員長 )( 注 1)、並びに1 名以
上の外部委員 ( 注 2)( 注 3)( 弁護士又は公認会計士の有資格者であり、かつ、コンプライアン
スに関する知識及び経験があると本資産運用会社が判断した者とします。)
審議内容
i. 本資産運用会社のリスク管理に関する事項の審議及び決議... |