引用:しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でない
と判断した場合
8 虚偽記載又は不適正意見など次のイ又はロに該当する場合
イ当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合
ロ当社が財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「 不適
正意見 」 又は「 意見の表明をしない」 旨 ( 天災地変等、当社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除
く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合
9 法令違反及び上場... |