引用: 311 条第 1 項第 5 号ただし書に規定する1 年以内に債務超過の状態でなくなるための経
営計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることにつ
いて当該公認会計士等が記載した書面
(2) 銀行取引の停止
甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となっ
た場合
(3) 破産手続、再生手続又は更生手続
甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合
( 甲が、法律に規定する破産手続、再生手続... |