引用:もしくは
子会社をいう。
5 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産 ( 注 6)を得ている弁護士等の法律専門家、公認会計士もしくは税理士等の会計専門家または
コンサルタントである者 ( 但し、当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事その他の業務執行者である者 )
( 注 6)「 多額の金銭その他の財産 」とは、当該財産を得ている者が個人の場合は直近事業年度において1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益、法人・組合等の団体で
ある場合は過去 3... |