引用:による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、(ⅰ)2023 年 6 月 2 日付
で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されておりましたところ、2023 年 6 月 27 日付で排除措置
命令 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を行わない旨の通知書
の発出を受け、2023 年 7 月 2 日付で取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」に
おいて定義... |