引用:の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」に記載のとおり、公正取引委員会から
2023 年 6 月 29 日付で「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領し、同日の経過をもって取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等
の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」にて定義
します。)が終了し、また、2023 年 6 月 29 日付で「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」を受領し、同日をもって
措置期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等... |