引用:における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます( 同法第 17 条の2 第 1 項。以下 「 排除措置命令 」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、
公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人とな
るべき者について意見聴取を行わなければならず( 同法第 49 条 )、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する
排除措置命令... |