引用:独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。そ
の後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公
開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け
出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が
受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日... |