引用: 1 月 29 日までに、中国
における競争法並びに日本における外国為替及び外国貿易法上の手続に係る本クリアランスの取得が完了して
おります。また、日本における競争法上の手続に係る本クリアランスの取得に関し、公開買付者は、2024 年 1
月 16 日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されており、排除措置命令の事前通知がな
されるべき措置期間及び取得禁止期間 ( 以上の各用語につき下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2)
根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正... |