引用:ます。)していること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政
機関等により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること
6 外国為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みます。以下 「 外為法 」といいます。)
第 27 条第 1 項に定める届出につき、行政機関により本公開買付けの実行を妨げる措置又は手続が行われる
ことなく同条第 2 項に定める期間 ( 同項に従い短縮された場合は短縮された後の期間 )が経過しているか又
は本... |