引用:したとのことです。
1 公開買付者は、2024 年 1 月 29 日までに、中国における競争法並びに日本における外国為替及び外国貿易法上
の手続に係る本クリアランスの取得が完了しているとのことです。また、日本における競争法上の手続に係
る本クリアランスの取得に関し、公開買付者は、2024 年 1 月 16 日付で公正取引委員会に対して事前届出を行
い、同日付で受理されており、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間 ( 以上の各
用語につき注 5にて定義します。)は、原則として2024 年 2... |