引用:ているものと認めます。
2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
なお、当社は独占禁止法違反の疑いで、2010 年 6 月 9 日、公正取引委員会から「 排除措置命令および課徴
金納付命令 」を受けました。これに対し、2010 年 8 月に公正取引委員会に審判請求を、東京高等裁判所に執
行免除の申し立て手続きを行い、2010 年 12 月に執行免除決定がなされ、審判、裁判の結果が確定するまでの
排除措置命令に従った行動は、猶予されることが確定いたし... |