引用:において、効力発生
日の前日までに当該株主総会において承認が得られなかった場合
(2) 乙において、効力発生日の前日までに第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の承認が得られなかった場合
(3) 本株式交換の実行に必要な法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律に基づき甲が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しな
い場合及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続きが取られた場合を含む... |