引用:の日を取得日とする自己株式の取得 ( 適用法令に従い株主の権利行使に応じて
自己の株式の取得をしなければならない場合における自己株式の取得を除く。)の決議を行ってはならない。
第 9 条 ( 本件株式交換の条件変更及び中止等 )
本契約締結日以降本件効力発生日に至るまでの間において、本件株式交換の実行に重大な支障となる事態が
生じ又は生じることが明らかとなった場合 ( 公正取引委員会による排除措置命令等本件株式交換を妨げる措置
又は手続がとられた場合を含むが、これに限られない。以下同じ。)、甲... |