引用:が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに
終了しない場合及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続きが取られた場合
7/15を含む。)
(4) 第 10 条に従い本契約が解除された場合
EDINET 提出書類
株式会社フジコー(E00612)
臨時報告書
第 13 条 ( 準拠法 )
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
第 14 条 ( 管轄裁判所 )
甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審... |