引用:の前日までに第 6 条第 2 項に定める乙の株主
総会の承認が得られなかった場合
(3) 本株式交換の実行に必要な法令に定める関係官庁の承認等が得られな
かった場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づ
き甲が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の
前日までに終了しない場合及び公正取引委員会により排除措置命令等
本株式交換を妨げる措置又は手続きが取られた場合を含む。
(4) 第 10 条に従い本契約が解除された場合
第 13 条 ( 準拠法 )
本契約は、日本法... |