引用: 】
(1) 【 株券等の種類 】
普通株式
(2) 【 根拠法令 】
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式の
取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事
前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま
す。)を経過するまでは本株式取得を行う... |