引用:
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み
ます。以下、「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによ
る対象者株式の取得 ( 以下、「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず
( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短
縮される場合もあります。)を経過... |