引用:な場合は、両社協
議の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中
で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由、推進が
困難となる事由、又は統合形態の変更や統合の中止の検討が必要となる事由が生じた場合には、速やかに公表
いたします。
(4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠
現時点では確定しておりません。
(5) 本株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名... |