引用:であります。
同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す
るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に
該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。
公正取引委員会において要職を歴任し、その
経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識
を当社の経営に活かしていただくためでありま
す。
同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す
るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に
該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断し、独立役員... |