引用:がないこと
F) 発行者による本社債に係る債務の不履行が存在しないこと( 但し、軽微なものを除く。)
G) 本新株予約権の行使期間の初日が到来していること
H) 提出者の本新株予約権の行使による発行者株式の取得に関して、提出者が独占禁止法第 10 条第 2 項に基づく事前届
出 ( 以下 「 本件株式取得届出 」という。)を行う必要がある場合には、本件株式取得届出につき、法定の待機期間が満
了しており、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令の発令又は排除措置命令に係る手続の係属等、提出者の本新
株予約権... |