引用:しないとき及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる
措置又は手続がとられたときを含むが、これらに限られない。)、又は前条に基づき本契約が解除された
ときは、その効力を失うものとする。
第 11 条 ( 準拠法及び管轄裁判所 )
1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
2. 本契約に関連する当事者間の一切の紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審
についての専属的合意管轄裁判所とする。
第 12 条 ( 協議事項 )
本契約に定める事項のほか、本株式交換... |