引用:契約は、本効力発生日の前日までに、第 6 条各項に定める各議案について甲若しくは乙の株式交換承認総会の決議
による承認を得られなかったとき、本株式交換の実行に際して効力発生前に法令上必要となる関係官庁等の承認等が
得られなかったとき( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲又は本割
当対象株主によって本株式交換に関して行われる届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しないとき及
び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる... |