引用:は、その資本金の額が当社の資本金の額の100 分の10
以上に相当するため、当社の特定子会社に相当することとなります。なお、本株式交換の実施は、公正取引委員会
等の関係当局の承認を前提とし、当社においては平成 30 年 6 月 28 日に開催予定の定時株主総会の特別決議、JFL
Aにおいては平成 30 年 6 月 26 日に開催予定の臨時株主総会の特別決議による本株式交換契約の承認が得られること
を条件としております。
2 異動の年月日
平成 30 年 8 月 1 日
( 訂正後 )
1 異動の理由
本... |