引用: 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象
者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ
ならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則とし
て30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得
が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。
また、独占禁止法第... |