引用:て決定する。
(e) 特別補償
主として以下を補償の対象とする旨の内容が定められております。
・公開買付者が対象者株式の全部又は一部を売却 ( 注 3)した場合、当該売却時の売却価額 (1 株あたり)が対
象者株式の取得価額 (1 株あたり)を下回る場合、売却価額と取得価額の差額を創業家に対して補償請求す
ることができるものとする。
・公開買付者が対象者株式の取得のために本公開買付けを実施した場合、公開買付けに要した手続費用、及
び公正取引委員会への株式取得にかかる届出に要する費用それぞれの半額... |