引用:が35 億円を超過すること
(ⅰ)なお、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった
場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(ⅱ)また、上記の営業利益の判定においては、監査済みの当社連結損益計算書 ( 国際会計基準 )の数値を用い
るものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合、
又は目標とされる営業利益の額については、本新株予約権の発行後、M&Aや組織... |