引用: 59 号。その後の改正を含みます。) 第 93 条に定める指
定国際会計基準 (IFRS)のIFRS 第 10 号に定める子会社をいいます。)を意味するものとします。
( 注 3) (a) 株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増
加についての定款の変更 ( 但し、単元株式数についてのものを除きます。) 及びその他公的資金の返
済 ( 確定返済スキームに関する合意が成立した後においては、確定返済スキームに従った公的資金の
返済を意味します。)の妨げ... |