引用:後所有割合 :13.04%、所有割合 :15.00%)とする点
(ⅱ) 公開買付者が採用する国際会計基準に照らして、公開買付者による当社への実質的支配が確立してい
るものとして当社の連結子会社化が可能となる必要最低限の所有割合の水準
(ⅲ) 当社の連結子会社化という本取引の目的の確度を高めるべく可能な範囲で買付予定数を引き上げる必
要性
(ⅳ) 公開買付者における投資効率性 ( 公開買付者は、本取引に際して当社の連結子会社化に必要と考える
範囲を超えた当社株式について追加の資金を投じて取得... |