引用:.2、2.3のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これら
の各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関への
預金または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の35%を超えてはならない。
d) 理事会指令 83/349/EECまたは公認の国際会計基準に定義される連結財務諸表の作成に関連し
て同じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には同一発行体とみな
す必要がある。ただし、同一グループ企業が発行した有価証券... |