引用:を除く、上場以来の高値が678 円であることと比較しても不十分な株価であ
り、また、昨年末以降、株主優待の権利落ちによって市場株価が下落しているため、権利落ち前の期間にお
ける市場株価に対しても相応のプレミアムが付されることが望ましいと考えられるという理由から、再提案
の要請を受けたとのことです。吉原直樹氏及び吉村栄義氏は、かかる要請について検討し、当社株式の2011
年から2021 年の株価の推移において、株主優待の権利落ち後は権利落ち前と比較して株価が低い傾向にあっ
たことから、株主優待の権利... |