引用:を支払っている。B 社は、その資金から、2012 年 10 月 11 日か
ら 2018 年 2 月 1 日までの間、甲の指示に従い、N 社 ( 以下 「N 社 」という。) 名義の
O 信用金庫 b 支店の普通預金口座 ( 以下 「N 社口座 」という。)にリベートを振り込ん
でいたが、その総額は 13,506 千円である。
なお、N 社は、熊本市で自動車の整備等を行っている会社であるところ、その代表取
締役である己 1が甲の前の勤務先の後輩であることから、甲は、N 社にリベートの受取
りを依頼... |