引用:とする。
( 事務所の名称および所在地 )
第 4 条本金庫は、主たる事務所を東京都中央区に置き、従たる事務所を次の各地に置く。
北海道支店札幌市
福岡支店福岡市
大阪支店大阪市
名古屋支店名古屋市
中国支店広島市
東北支店仙台市
北陸支店金沢市
四国支店高松市
静岡支店静岡市
南九州支店熊本市
神戸支店神戸市
岡山支店岡山市
本店京橋出張所東京都中央区
( 公告方法 )
第 5 条本金庫の公告方法は、本金庫の事務所の店頭における掲示および電子公告とする。
ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限り... |