引用:特別損失の計上について( 連結、個別 )
当社は、2022 年 9 月より、2017 年 12 月期から 2021 年 12 月期を対象期間とする熊本国税局による税務調
査を受けております。その結果、賃貸収入を得ている居住用の投資用不動産 ( 販売用不動産 )の建築費を中心に、
税務処理の変更を求められております。
当社では、居住用の投資用不動産の建築費に係る消費税の仕入税額控除の計算について、消費税算定方式で
ある「 個別対応方式 」における「 課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として税務処理... |