引用:大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、
当社に対する396,150,000 円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額 396,150,000 円につき、特別損失に計上する予定です。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2021 年 3 月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に396,150,000 円を
計上する予定です。
( 後略... |