引用:で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12
号及び第 19 号の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項に訂正があり、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項
の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
2 報告内容
Ⅱ. 関係会社事業損失 ( 特別損失 )の計上について( 個別決算 )
(3) 当該事象の損益に与える影響額
3【 訂正箇所 】
訂正箇所は下線を付して表示しており... |