引用:によっております。
4. 工事負担金等の会計処理
鉄軌道事業における高架化工事や踏切道拡幅工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部として工事
負担金等を受け入れております。工事負担金等により固定資産を取得した場合には、取得原価から工事負担金等相当
額を直接減額したものを固定資産の取得価額とし、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、取得原価か
ら直接減額した金額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。
5. 引当金の計上基準
貸倒引当金
営業債権等の貸倒れによる損失... |