引用:子会社 ( 以下、「 本件子会社 」といいます。)において、本件子
会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「 本事案 」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結
財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景に
ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。
当該特別調査... |