引用:
れらは、以下 「(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯 」に記載の通り、特別調査委員会の調査範囲が
拡大されるなかで調査範囲外から複数の売上取引の実在性等の疑義が発覚したこと等及び特別調査委員会による調査が
継続中であることから、意見及び結論表明の根拠となる十分かつ適切な証拠を入手することができなかったことによる
ものです。
( 訂正後 )
当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 過年度の有価証券報告書等に係る監査報告書の意見不表明及び結論不表明に関するお
知らせ」 及び「2021... |