引用:の状況に著しい影響を与える事象が発生いたし
ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 当該事象の発生年月日
2022 年 8 月 2 日
(2) 当該事象の内容
当社は、2022 年 3 月 4 日に公表した認証不正問題について、外部有識者で構成される特別調査委員会に調査を委嘱
しておりましたが、このたび調査報告書... |