引用:異動に至った理由及び経緯 」に記載の通り、特別調査委員会
の調査範囲が拡大されるなかで調査範囲外から複数の売上取引の実在性等の疑義が発覚したこと等及び特別調査委員
会による調査が継続中であることから、意見及び結論表明の根拠となる十分かつ適切な証拠を入手することができな
かったことによるものです。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
あずさ監査法人と当社は、第 7 期事業年度 ( 自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 )に係る金融商品取引法に基づく... |