引用:ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去
の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映
して過年度の決算の訂正を行い、令和 3 年 10 月 27 日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いた
しました。
当該訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第
1 項の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、当社に対する6,000 千円の課徴金... |