引用:・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を
確保することで、取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と
説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかること
を目的としております。
2. 委員会の役割
取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
(3) 育成を含む後継者計画に関する事項
(4) 取締役の報酬等... |