引用:の限度額は、法令が定
める額を限度とする旨を定款に定めております。これに基づき、当社は、社外取締役
と社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結
しております。
3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置するとともに、
日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置しております。重要な経営判断と業務
執行の監督を担う取締役会と、取締役から独立した監査役により、経営の監督・牽制機能... |